『治山対策』
今回は「治山対策」についてみていきましょう。
治山とは・・・森林法に基づいて、はげ山、荒廃地を復旧させるため、山地や海岸などの保安林内で行う保安施設整備事業の総称である。
(一般対策計画 第2章 災害予防 第25節 治山対策 P.70参照)
◎方針
県内の林地の崩壊に伴う災害の復旧又は予防のため、治山事業実施方針に基づいて、その積極的な事業実施を推進する。また、森林は、水源のかん養、土砂の流出、崩壊の防止等の公益的機能を有しており、これらの機能の高度発揮のため、必要な施設の設置・改良と森林整備を総合的に推進する。
◎実施内容
(1) 県施行事業
ア )公共治山事業
県は、民有林内の一定規模以上の渓流や山腹斜面を安定させるため、治山施設の新設や改良(嵩上げ・増厚・流木捕捉付加等)と森林整備を行い、荒廃地、荒廃危険地等の復旧整備を実施する。
イ )県単治山事業
県は、民有林内で国庫補助の対象とならない渓流や山腹斜面を安定させるため、治山施設の新設や改良(嵩上げ・増厚・流木捕捉付加等)と森林整備を行い、荒廃地、荒廃危険地等の復旧整備を実施する。
(2) 国有林治山事業
国は、国有林内の渓流や山腹斜面を安定させるため、治山施設の新設や改良(嵩上げ・増厚・流木捕捉付加等)と森林整備を行い、荒廃地、荒廃危険地等の復旧整備を実施する。
(3) 民有林直轄治山事業
国は、民有林区域内において、事業の規模が著しく大であるとき、事業が高度の技術を必要とするとき、事業の利害関係が一県にとどまらないときのいずれかに該当する場合においては、当該保安施設事業が国土の保全上特に重要であると認められるときは、関係県知事の意見を聞いて民有林直轄治山事業を実施するものとする。
山を守るために、様々な事業があることがあります。
未然に防止をすることで、山の付近の地域を守ることもできます。
森林は、防災や水源かん養の働きを持つだけでなく、そこに住む動物や私たち人類の生活の場となり、豊かな自然環境を育んでいます。
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