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『災害応急対策』

『災害応急対策』

『災害応急対策』

今回は「災害応急対策」についてみていきましょう。

 

(一般対策計画 第 3 章 災害応急対策 第 1 節 活動体制 P.113参照)

◎第1項 基本方針
発災直後は、可能な限り被害規模を早期に把握するとともに、正確な情報収集に努め、収集した情報に基づき、生命及び身体の安全を守ることを最優先に、人材・物資等災害応急対策に必要な資源を適切に配分する。
被災者のニーズに柔軟かつ機敏に対応するとともに、高齢者、障害者その他に特に配慮を要するものに配慮するなど、被災者の年齢、性別、障害の有無といった被災者の事情から生じる多様なニーズに適切に対応する。

 

◎第2項 災害対策本部
1.県本部
県は、県の地域に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で県知事が必要と認めたときは、災対法の規定により県災害対策本部を設置し、災害発生のおそれが解消し、又は災害応急対策がおおむね完了したと県本部長(県知事)が認めたときはこれを廃止する。(以下省略)

2.現地災害対策本部
現地災害対策本部は、県本部長が災害の規模、程度等により必要があると認めたときに設置する。(以下省略)

3.県支部
県支部の設置、閉鎖等は、県支部長が県本部と協議して決定するものとするが、緊急を要する場合で、県本部と協議するいとまがないときは、県支部長の判断で決定する。(以下省略)

4.運営等

◎第3項 災害支援対策本部
他県で大規模な被害が生じ、岐阜県の支援が必要と認められる場合は、県知事を本部長とする県災害支援対策本部(以下「支援対策本部」という。)を設置し、全庁的な対応を行う。ただし、県内において災害等が発生した場合は、県内の対応を優先する。(以下省略)

◎第4項 市町村本部
市町村は、市町村の地域内に災害が発生し、又は発生する恐れがある場合で市町村長が必要と認めたときは、災対法の規定により市町村本部を設置し、災害が発生する恐れが解消し、又は災害応急対策をおおむね完了したと認めたときはこれを廃止する。(以下省略)

◎第5項 国の非常災害対策本部及び緊急災害対策本部
1.非常災害対策本部

2.緊急災害対策本部

3.連絡調整

◎第6項 指定地方行政機関
指定地方行政機関は、関係地域内に災害が発生し、又は発生する恐れがある場合において必要な組織を設置し、その運営等についても防災活動に即応するよう定めるものとする。

◎第7項 指定公共機関及び指定地方公共機関
指定公共機関及び指定地方公共機関の防災組織は、「第 6 項 指定地方行政機関」の防災組織に準ずるものとする。

 

少し長くなってしまいましたが、いかがだったでしょうか?

こちらでは文章の中で抜粋して書き出しております。もっと詳しい内容を知りたい!という方は岐阜県地域防災計画をご覧ください。

上記にもあるように、生命及び身体の安全を守ることを最優先としております。

ご自身とご家族を守ることを考えて防災グッズを揃えたり、ご自宅や職場の危険なところを直していきましょう。

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