③『災害義援金品の募集配分』
前記事②の続きです。
(一般対策計画 第 3 章 災害応急対策 第 32 節 災害義援金品の募集配分 P.212参照)
(3)義援金の受入、配分等
県、市町村、日本赤十字社岐阜県支部、岐阜県共同募金会等の募集機関は、次により義援金の受入及び配分等を行うものとする。
ア)受入
a 災害発生後速やかに受入窓口を開設し、義援金の受入を行う。
b 義援金品拠出者名簿を作成し、あるいは義援金品受領書を発行してそれぞれ整備保管する。
イ)引継ぎ、集積
受入れた義援金の引継ぎにあたっては、県、被災市町村、日本赤十字社岐阜県支部、岐阜県共同募金会、その他義援金の募集機関等で構成する配分委員会組織の銀行口座への振込みの方法による。
ウ)配分
配分委員会組織が定める基準によって行う。配分にあたっては、配分方法を工夫するなどして、出来る限り迅速な配分に努めるものとする。
エ)義援金の管理
義援金は、銀行預金等確実な方法で保管管理する。義援金品受払簿を備え付け、受入から引継ぎ又は配分までの状況を記録する。 なお、預金に伴う利子収入は、義援金に含めて扱う。
オ)各種様式
義援金の受入、引継ぎ、集積、配分、管理にあたり、作成、発行する各種様式は別に定めるものによる。
カ)費用
義援金の募集や配分に要する労力等は、できるだけ無料奉仕とするが、送金、引継ぎに要する経費等はそれぞれの実施機関において負担する。各実施機関は、経費の証拠記録を整理保管しておくものとする。
3つに分けてご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか?
義援金、義援物資について頭の片隅に入れておいて頂けると幸いです。
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