⑥『ライフライン施設の応急対策』-電話(通信)施設-
⑤の続きです。
(一般対策計画 第3章 災害応急対策 第35章 ライフライン施設の応急対策 P.225参照)
(6)電話(通信)施設
ア)県及び市町村の応急対策
a 連絡調整
県及び市町村は、災害発生時には電気通信事業者から被害状況、関連施設の運営状況等の情報を収集し、関係機関、報道機関等への正確・迅速な情報伝達に努めるものとする。
b 応援要請
県及び市町村は、二次災害防止と応急復旧への協力を電気通信事業者及び関連団体に要請するとともに、県民への広報に努めるものとする。
イ)電気通信事業者の応急復旧対策
a.災害対策本部の設置
電気通信事業者は、災害の発生が予想されるとき又は発生したとき、直ちに災害対策本部を設けて必要な態勢を整えるものとする。
b.緊急要員の確保
電気通信事業者は、緊急出社要員の確保と情報連絡体制を整備するとともに、必要に応じて関連会社等に応援を要請するものとする。
c.情報収集・連絡体制
電気通信事業者は、衛星用可搬型陸上無線機、災害時優先電話等により被害状況の早期収集に努めるものとする。
d.通信の非常そ通措置
電気通信事業者は、災害時に際して臨時措置をとり、通信の輻輳の緩和及び重要通信の確保を図るものとする。
e.資機材及び車両の確保
電気通信事業者は、応急復旧に必要な資機材の備蓄数量確認及び車両確保を図るものとし、不足すると予想される資機材について、関連会社等の在庫量確認を行い緊急確保に努めるものとする。
f.応急復旧
電気通信事業者は、通信の早期そ通を図るため、災害復旧に先立ち関連会社等に出動を求める等必要措置をとり応急復旧工事を実施するものとする。
g.災害時における広報活動
電気通信事業者は、被害状況、二次災害防止のための注意事項、復旧予定などを報道機関や広報車などを通じて周知する。また、地域復旧体制への協力と被害状況把握のため、地域の防災機関へ要員を派遣し、連携の緊密化を図るものとする。
h.重要施設への優先的復旧
通信事業者は、防災関係機関、医療機関について優先的に復旧するものとする。
大規模災害時においては、家族の安否を確認するための通話などが集中するため、電話はつながりにくくなります。こうした状況でも、家族の安否確認を行うための方法等を紹介しますので、もしもに備えてぜひ覚えておきましょう。
・災害用伝言ダイヤル『171』(いない)
・災害用伝言版『web171』
・携帯電話各社の災害用伝言版
・SNSの利用
▷▷▷最後の⑦へ続く
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