②『ライフライン施設の応急対策』-下水道施設-
前の記事の続きです。
(一般対策計画 第3章 災害応急対策 第35節 ライフライン施設の応急対策 P.221参照)
(2)下水道施設
ア)県の応急対策
a.連絡調節
県は、被災下水道管理者の報告により被害状況を把握し、応急復旧の指示及び連絡調整を行う。また、国及び関係機関に報告し、県民への広報に努める。
b.応援要請
県は、下水道管理者による応急復旧が困難である場合は、岐阜県下水道災害時の応援に関するルールに基づく下水道管理者の要請により、県内下水道管理者所有の復旧用機材のあっせん、人員の応援要請を行う。さらに応急復旧が困難な場合は、近隣の県に対して応援要請を行い、それでも困難な場合は国を通じて他都道府県に応援を求める。
イ)下水道管理者の応急復旧対策
a.緊急要員の確保
下水道管理者は、緊急要員確保と情報連絡体制を整備するとともに、必要に応じて他の下水道管理者に応援を要請するものとする。
b.被害災状況の把握及び応急対策
下水道管理者は、災害の発生時において、公共下水道等の構造等を勘案して、速やか に、公共下水道等の巡視を行い、施設の被害状況を迅速かつ的確に把握し、損傷その他の 異状があることを把握したときは、可搬式排水ポンプ又は仮設消毒池の設置その他の公共 下水道等の機能を維持するために必要な応急措置を講ずるものとする。
災害によって水道・電気・下水道のどれか一つが途絶えてしまうと、水洗トイレは使用できなくなってしまいます。
下水道が止まってしまうと、下水管が詰まってしまい 汚物が流れなくなってしまいます。
そうなりますと衛生面で問題が出てまいります。
それでも生理現象なので我慢することは難しく
下手に我慢すると
慢性疾患の悪化、体調を崩したり
エコノミークラス症候群など
命に関わってきます。
防災グッズを揃える場合、非常用トイレを忘れないようにしましょう。
▷▷▷③へ続く
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