『生活必需品供給活動』
今回は「生活必需品供給活動」について学んでいきましょう!
(一般対策計画 第 3 章 災害応急対策 第 21 節 生活必需品供給活動 P.189参照)
◆方針
災害により、日常生活に欠くことのできない燃料、被服、寝具その他生活必需品(以下「生 活必需品」という。)を喪失又はき損し、直ちに入手することができない状態にある者に対し て給与又は貸与するため、迅速に適切な措置を行う。
◆実施内容(一部省略)
1.実施体制
ア)実施機関: 被災者に対する生活必需品の給与又は貸与については、市町村が市町村計画の定める ところにより実施する。災害救助法が適用された場合も、各世帯に対する割当及び支給 は、市町村が実施する。ただし、市町村は、自ら生活必需品等の給与又は貸与の実施が 困難な場合、他市町村又は県へ応援を要請するものとする。(以下省略)
イ)生活必需品等供給対象者:供給対象者は、災害によって日常生活に欠くことのできない生活必需品を喪失又はき 損し、しかも資力の有無にかかわらず、これらの物資を直ちに入手することができない 状態にある者とする。
2.生活必需品の確保
ア)支給品目等:支給品目等は被害の実情に応じ、寝具、外衣、肌着、身の回り品、炊事道具、食器、 日用品、光熱材料等の生活必需品について現物をもって行う。
イ)物資の調達、輸送:生活必需品の調達及び輸送は、市町村において行う。なお、地域内において、対応が 不能になったときは、県に協力を求めるものとする。(以下省略)
3.その他
災害救助法が適用された場合の対象者、期間、経費等については、災害救助法施行細則等 による。
最低限災害時に必要になってくる生活必需品は
①食料:インスタント食品や缶詰など
②飲料水:最低3日分のお水
③日用品:懐中電灯や生理用品など
④衣類:ヘルメットや下着など
⑤その他:現金や印鑑、預金通帳など
各ご家庭、企業様で持ち出し袋を用意しておくと、もしもの時に繋がっていきます。
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