『交通応急対策』
今回は「交通応急対策」について学んでいきましょう。
(一般対策計画 第 3 章 災害応急対策 第 6 節 交通応急対策 P.136参照)
第1項 道路交通対策
◆方針
災害により道路、橋梁等の交通施設(以下本節において「道路施設」という。)に被害が発生し、若しくは発生するおそれがあり、交通の安全と道路施設保全上必要があると認められるとき又は災害時における交通確保のため必要があると認められるときの通行禁止及び制限(以下「規制」という。)並びにこれに関連した応急の対策を行う。
◆実施内容(一部省略)
(1)輸送道路の確保
(2)発見者等の通報
(3)交通規制の実施
(4)道路啓開等
(5)緊急通行車両の確認
(6)報告等
第2項 輸送手段の確保
◆方針
大規模災害発生に伴い家屋の倒壊、火災等が広範囲で起こり、多くの被害、被災者が生じることが予想されるため、被災者及び災害応急対策要員の移送あるいは災害応急対策用物資、資材の輸送等のための手段を確保する。
◆実施内容(一部省略)
(1)県の確保体制
(2)市町村の確保体制
(3)ヘリコプター離着陸場等の確保
(4)緊急物資の一時集積配分拠点の運用
ご自宅や職場の周辺には、危険な場所はありませんか?
そこが災害時に通れなくなった時、別の道で避難することができますか?
今一度ハザードマップで確認しましょう。
そして避難場所も確認しておくともしもの時には、スピーディーに避難することができるかもしれません。
緊急時には24時間対応!!
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