『危険物等保安対策』
今回は「危険物等保安対策」についてみていきましょう。
(一般対策計画 第2章 災害予防 第40節 危険物等保安対策 P101参照)
◆方針
危険物、高圧ガス、毒物劇物及び火薬類(以下「危険物等」という。)の漏洩流出、火災、爆発等による多数の死傷者等の発生といった危険物等災害を予防し、あるいは災害発生時における危険物等の保安を確保するため、必要な措置を行う。
◆実施内容
①危険物等関係施設の安全性の確保
②危険物等の輸送対策(移送、移動も含む。)
③高速道路上の危険物等事故対策
④迅速かつ円滑な災害応急対策、災害復旧への備え
⑤防災知識の普及、訓練
(以下省略)
危険物等の漏洩流出や火災、爆発が起きた場合には広範囲において被害が出てしまいます。
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