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②『災害応急対策 活動体制』

②『災害応急対策 活動体制』

②『災害応急対策 活動体制』

①の続きです。

▶第3項 災害支援対策本部
他県で大規模な被害が生じ、岐阜県の支援が必要と認められる場合は、県知事を本部長とする県災害支援対策本部(以下「支援対策本部」という。)を設置し、全庁的な対応を行う。ただし、県内において災害等が発生した場合は、県内の対応を優先する。
なお、県知事は、支援対策本部を存続させる必要がなくなったと認められるときは支援対策本を解散する。

▶第4項 市町村本部
市町村は、市町村の地域内に災害が発生し、又は発生する恐れがある場合で市町村長が必要と認めたときは、災対法の規定により市町村本部を設置し、災害が発生する恐れが解消し、又は災害応急対策をおおむね完了したと認めたときはこれを廃止する。
市町村は、市町村の地域内で局地的に特別警報に準ずる気象現象が発生した場合は、市町村本部を設置又は、事態の推移に伴い速やかに市町村本部を設置するための警戒体制をとると同時に、必要に応じて、避難勧告等の発令も含め住民への周知・伝達を図るものとする。(以下省略)

▶第5項 国の非常災害対策本部及び緊急災害対策本部
-1 非常災害対策本部 :国は、非常災害が発生し、その規模等により、内閣総理大臣が特別に必要と認めたときは、国務大臣を本部長とし、指定行政機関又は指定地方行政機関の職員を構成員とした非常災害対策本部を設置し、防災関係機関が実施する災害応急対策の総合調整や緊急措置に関する計画の実施などを行う。(以下省略)

-2 緊急災害対策本部:国は、著しく異常かつ激甚な非常災害が発生し、内閣総理大臣が特別に必要と認めたときは、閣議にかけ、内閣総理大臣を本部長とした緊急災害対策本部を設置することができる。 (以下省略)

-3 連絡調整:県は、国の非常災害現地対策本部及び緊急災害現地対策本部が設置された場合は、緊密に連絡調整を行う。

▶第6項 指定地方行政機関
指定地方行政機関は、関係地域内に災害が発生し、又は発生する恐れがある場合において必要な組織を設置し、その運営等についても防災活動に即応するよう定めるものとする。

▶第7項 指定公共機関及び指定地方公共機関
指定公共機関及び指定地方公共機関の防災組織は、「第 6 項 指定地方行政機関」の防災組織に準ずるものとする。

 

2回に分けてご紹介しましたが、いかがだったでしょうか?

内容的に少し難しい箇所があったと思います。

この岐阜県地域防災計画ですが、全部で266ページもございます。

ただ読んでいく上で、「こんなこともしてたんだ!」や「ただ救助するだけではないんだ」などメディアには出ていない内容が沢山あり、

自分自身も改めて勉強になっております。

なので是非読んでいらっしゃる方にも共感をしていただきたいなと思っております。

それと同時に、防災・減災の大切さや重要さを実感していただきたいです。

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