『放射性物質災害対策』
今回は「放射性物質災害対策」について学んでいきましょう。
(一般対策計画 第 2 章 災害予防 第 39 節 放射性物質災害対策 P99参照)
◆方針
災対法及び放射性同位体元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和 32 年 6 月 10 日 法律第 167 号。以下「放射線障害防止法」という。)に基づく放射性物質の取り扱いに係る災 害の発生及び拡大の防止について、必要な予防対策を進める。 なお、原子力災害対策特別措置法(以下「原災法」という。)に基づく原子力災害の発生及び拡大の防止については、原子力災害対策計画に基づき、必要な対策を進める。(以下「応急 対策」についても同様)
◆実施内容(一部省略)
①施設等の防災対策
②防護資機材の整備
③防災対策資料の整備
④放射線被ばく者診断医療機関(専門医)の確保
⑤災害に対する知識の習得及び訓練等
⑥食料の調達・供給体制の整備
少なくともある程度の量の放射線ならば、体に悪くないです。しかし、高い線量の放射線は人体に害を与えます。500ミリシーベルトを超えると放射線の影響が出てきます。
放射線から身を守るためには①放射線に近づかない ②放射線から遮蔽された場所に移動 ③時間の経過を待つ が大切になっていきます。
もしかしたら家や職場から出れない可能性も出てまいりますので、そうなってくると防災食の出番です。お米やパン、パスタまでもあります。ご家庭や職場に適した防災食を!
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