『避難対策』
今回は「避難対策」についてみていきましょう。
2018年に東海・南海地震がくる可能性が高いといわれています。もし、東海地震が起きた際、富士山も噴火するかもしれません。
そんなとき自宅や職場にいるとき災害が起きた場合、避難場所はご存知でしょうか?
(一般対策計画 第 3 章 災害応急対策 第 18 節 避難対策 P179参照)
◆方針
災害発生により危険が急迫し、住民等の生命及び身体の安全の確保等が必要と認められるとき、市町村長を中心として防災関係者が相互に連携をとり地域住民に対し、避難のための立退きの勧告、指示等をして、安全な場所へ避難させる。
◆実施内容(一部省略)
1.避難の勧告又は指示
2.避難の勧告又は指示内容
3.避難勧告等の解除
4.避難措置等の周知
5.避難場所及び避難所の開設・運営
6.避難路の通行確保
7.避難の誘導
8.自主防災組織による避難活動
9.避難先の安全管理
10.応急仮設住宅(みなし仮設を含む)の提供
11.要配慮者への配慮
12.行政区域を超えた広域避難の支援要請
13.広域一時滞在
14.その他 災害救助法が適用された場合の対象者、期間、経費については、災害救助法施行細則等による。
避難警告が出された場合には、すぐに逃げれるよう、防災バッグは玄関に置いておくなど
対策をしておきましょう。ですが1番大切なのは「荷物の確保」より「身の安全」です。
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