『防災営農対策』
今回は「防災営農対策」について学んでいきましょう!
(一般対策計画 第 2 章 災害予防 第 30 節 防災営農対策 P.80参照)
◆方針
災害による農業被害の軽減と農業経営安定のため、防災営農に関する指導その他の対策を行う。
◆実施内容(一部省略)
1.指導等の実施
ア)指導事項等
イ)指導等の方法: 県、市町村及び農業団体は、講習会、研究会、印刷物の発行や配布、ラジオ、テレビ 等による普及、現地指導等によって行うものとする。
2.病害虫防除器具の整備
県及び農業団体は、各種災害により併発が予想される病害虫防除に万全を期するため、病 害虫防除器具の保全整備に努めるものとする。
3.災害用水稲種子の確保
災害(特に水害)多発地帯の市町村等は、災害時における代作用種子を確保するものとし、 水稲の再生産に努めるものとする。
もし農業被害があった場合、農業者の収入が無くなるのと同時に全国にも被害が出てまいります。
お野菜の値段が上がったり、国産から外国産のものが増えたりする場合もあります。
そうならないためにも、各都道府県や市町村から営農技術指導を受けると良いでしょう。
農業者も消費者も守るためにまずできる「防災」を考えてみましょう!
緊急時には24時間対応!!
営業時間 9:00-17:00
定休日:日曜・祝・第二/第四土曜日