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⑤『文教災害対策』-文化財-

⑤『文教災害対策』-文化財-

⑤『文教災害対策』-文化財-

④の続きです。

(一般対策計画 第3章 災害応急対策 第36節 文教災害対策 P.229参照)

第2項 文化財、その他の文教関係の対策

◆方針
災害発生時における文化財その他文教関係の応急対策を行うため、必要な措置を講ずる。

◆実施内容
(1)被害報告
文化財、公民館その他社会教育施設等の管理者は、その施設に被害が発生した時、被害の状況を市町村に報告するものとする。

(2)公民館その他社会教育施設の対策
市町村は、文化財、公民館その他社会教育施設等に災害が発生したときは、被害状況を県へ報告するとともに、被災施設の応急対策等を行う。なお、被災時において、公民館その他社会教育施設等は、災害応急対策のため(特に避難所、災害対策本部等)に利用される場合も少なくないため、その管理者は、その受入れ等について積極的に協力するものとする。

(3)文化財の対策
県及び市町村は、被災文化財について、県文化財保護審議会委員等専門家の意見を参考にして、文化財的価値を可及的に維持するよう所有者あるいは管理者に被害文化財個々につき対策を指示し指導するものとする。

 

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