『各機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱』
今回は「各機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱」について学んでいきましょう!
(一般対策計画 第 1 章 総 則 第 2 節 各機関の実施責任と処理すべき事務又は業務の大綱 P.4参照)
◆第1項 基本方針
災害対策の実施に当たっては、県、市町村、指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関は、それぞれの機関の果たすべき役割を的確に実施していくとともに、相互に密接な連携を図るものとする。併せて、県及び市町村を中心に、県民一人一人が自ら行う防災活動や、地域の防災力向上のために自主防災組織や地域の事業者等が連携して行う防災活動を推進することで、県、市町村、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、事業者、県民等が一体となって最善の対策をとらなければならない。
◆第2項 実施責任
1 県
県は、市町村を包括する広域的地方公共団体として、県の地域並びに県民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び他の地方公共団体等の協力を得て防災活動を実施するとともに、市町村及び指定地方公共機関等が処理する防災に関する事務又は業務を援助し、かつ活動の総合調整を行う。
2 市町村
市町村は、防災の第一次的責任を有する基礎的地方公共団体として、その地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び他の地方公共団体等の協力を得て防災活動を実施するものとする。
3 指定地方行政機関
指定地方行政機関は、県の地域並びに県民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、指定行政機関及び他の指定地方行政機関と相互に協力し、自ら必要な防災活動を実施するとともに、県及び市町村の活動が円滑に行われるよう勧告、指導、助言等の措置をとるものとする。
4 指定公共機関及び指定地方公共機関
指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性にかんがみ、自ら防災活動を実施するとともに、県及び市町村の活動が円滑に行われるようその業務に協力するものとする。
5 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者
公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、平常時から災害予防体制の整備を図るとともに、災害発生時には災害応急措置を実施する。また、県、市町村その他の防災関係機関が実施する防災活動に協力するものとする。
6 県民
大規模災害発生の場合、関係機関の活動が遅延したり阻害されることが予想されるため、地域住民は、「自らの生命は自ら守る」「みんなの地域はみんなで守る」という意識の下に、自主防災組織等により積極的に防災活動を行うよう努めるものとする。
(以下省略)
少し長くなってしまいましたが、いかがだったでしょうか?
災害時それぞれが大きな責任があり、それぞれが協力をし合わないと最善の対策をとることができなくなります。
特に県民は「自らの生命は自ら守る」「みんなの地域はみんなで守る」というのが、防災の基本的な考え方であり、県民はその自覚と日頃からの備えを心がけが大切になってきます。
減災のための備えをより一層充実する必要があります。
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