『自衛隊災害派遣要請』
今回は「自衛隊災害派遣要請」について学んでいきましょう!
ご存知の方もいらっしゃるとは思いますが、
陸上自衛隊は国内のおける地震・風水害・火山噴火・雪害などの自然災害や火災・海難・航空機事故などの際の救助・山などでの遭難者救出などの「災害派遣」に携わり、国民の生命や財産の保護に寄与しています。
海上自衛隊は哨戒機・護衛艦・潜水艦を駆使して、年間24時間体制で日本周辺海域のパトロール任務を実施しています。震度5弱以上の地震や大規模災害が発生したら哨戒機が緊急発進します。
それでは下記は岐阜県地域防災計画の自衛隊災害派遣要請の一部を抜粋しました。
(一般対策計画 第 3 章 災害応急対策 第 4 節 自衛隊災害派遣要請 P.127参照)
◆方針
災害に際し、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合に、県知事は、自衛隊に対し、自衛隊法の規定により部隊の災害派遣を要請する。
◆実施内容(一部省略)
1.災害派遣要請の基準
2.災害派遣の要請
3.災害派遣要請を受けることができる者:a 陸上自衛隊第 10 師団長(陸上自衛隊第 35 普通科連隊経由) b 航空自衛隊第 2 補給処長 c 海上自衛隊横須賀地方総監
4.災害派遣部隊の活動範囲
5.災害派遣要請の手続き
6.県警の協力
7.経費の負担区分
8.派遣部隊撤収時の手続
9.その他
ア)連絡幹部の派遣
イ)自衛隊ヘリコプターの派遣要請等に関する留意事項
自衛隊を派遣要請するためには、大災害が起こった場合原則として、都道府県知事からの要請を受けて行われます。
知事は、市町村からの派遣要求を受け、地方自治体の災害対応能力を超えると判断した場合に要請します。
自衛隊が到着するまでもしかしたら時間がかかってしまうかもしれませんので、そこで「もしもの備え」が重要になっていきます。
何度もこのブログでお伝えしてるとは思いますが、それくらい重要なのです。
防災知識を持ってるか持ってないかで災害時の行動が変わっていきます。
この際にぜひ!
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