アンシンクのやさしい防災ニュース【水防法が改正されました(1)】
アンシンクのやさしい防災ニュース【水防法が改正されました(1)】
平成29年5月19日に水防法の改正が公布され、6月14日に施行されました。
このシリーズでは、今回の改正で主に関係する市町村の防災担当者や介護施設など要配慮者利用施設の関係者を対象として、改正された法律などの要点を5回シリーズで分かり易く説明してまいります。第1回は改正の概要です。
近年、国は全国で水害が頻発・激甚化する中、平成27年9月の関東・東北豪雨による被害を受けて、施設では防ぎきれない大洪水は発生するものという考えに立って、水防災意識社会再構築ビジョンの取り組みを進めてきました。
しかしながら、平成28年8月の台風10号などの一連の台風被害では、国や都道府県の管理河川の支川である中小河川で氾濫が発生し、逃げ遅れによる多数の死者が出るなどの事態が発生しました。
中小河川を管理する市町村は人的、財政的制約から直ちにハード対策を行うことには限界があります。そこで国は、上記ビションを全国の中小河川まで含めてその取り組みを加速させることにしました。
そのコンセプトは、洪水などから「逃げ遅れゼロ」、「社会経済被害の最小化」です。この実現に向けて抜本的な対策を推進するために、今回法律が改正されました。
改正の主な点で、市町村や民間業者などで押さえておくポイントは、介護施設などの要配慮者利用施設の避難の確保のための計画の作成と訓練の実施が義務になったことです。
そんな場面で必要なライフジャケットなどを準備しておくと良いのではないでしょうか。
引用:「水防法等の一部を改正する法律の施行について」(国水政第12号 平成29年6月19日)
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