アンシンクのやさしい防災ニュース【水防法が改正されました(2)】
「逃げ遅れゼロ」の実現
第1回の概要で説明した、押さえておくべきポイントを含めて、「逃げ遅れゼロ」を実現するための改正点は次の4点です。
A1 大規模氾濫減災協議会制度の創設
A2 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成
A3 避難訓練の実施の義務化
A4 浸水実績等を活用した水害リスク情報の周知制度の創設
また、「社会経済被害の最小化」に伴う改正点は次の3点です。
B1国等の技術力を活用した中小河川の治水安全度の向上
B2民間を活用した水部活動
B3水防管理者による浸水被害軽減地区を指定
A2,A3は次回以降で細部説明します。市町村の防災担当者などにあまり関係しないB1,B2については省略し、A1、A4に関して最低限知っておくべき事項について次に説明します。B3は今シリーズの焦点としてはなじみませんので別の機会に説明する予定です。
A1は平成27年9 月に発生した関東・東北豪雨を受け、平成27年度から「水防災意識社会再構築ビジョン」として協議会の設置が進められてきました。しかしながら、平成28年8月の台風による豪雨被害を受け 、一級水系の支川の国管理区間や都道府県が管理する中小河川 の被害が甚大であったことから、中小河川 も含んだ取組を加速化するため、国の義務として法律上の組織に位置付けたもので、市町村が具体的に実施しなければならないことは、協議会で作成する水害対応タイムライン の点検等を通じて、避難勧告等の発令のタイミングなどの結果を地域防災計画に反映することです。
A4は洪水予報河川や水位周知河川に指定されていない中小河川 についても、市町村が過去の浸水実績等を把握したときには、水害リスク情報として住民へ周知する義務を有する制度が創設されました。
市町村は、過去の浸水実績等として、都道府県の水害詩、市町村史、水害統計調査の水害区域図、痕跡ちょうさの報告書、写真(空撮・衛星写真)などから把握して、住民に周知しなければなりません。
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