アンシンクのやさしい防災ニュース【水防法が改正されました(3)】
避難確保計画の作成等の義務化
今回の改正の主なポイントは、要配慮者利用施設 の所有者又は管理者に対して避難確保計画の作成等の義務化 です。
第3回では、これに伴う市町村にも義務等について説明しましょう。
平成27年度改正で示された要配慮者利用施設を指定して、地域防災計画への名称と所在地の記載 、施設所有者又は管理者への洪水予報等の伝達義務は変更ありません。注意する点は、今回の水防法に関する一連の改正の中で土砂災害防止法の改正も行われ、それに関する避難確保計画の作成は努力義務を経ることなく義務となったことです。
前回の開始以降の要配慮者利用施設における避難確保計画の作成状況は、平成28年3月時点では対象施設31,208施設のうち706施設(2.3%)です。今回の改正では前述したように、土砂災害防止法に係わる避難確保計画の作成も含めて義務化されましたので
新たな施設の適切な指定と要配慮者利用施設所有者又は管理者に積極的に周知し理解してもらうことが市町村の防災担当者含め関係者 には負担が大きくなるものと思われます。しかしながら大変重要な事務となることを理解する必要があります。
地域防災計画に記載された施設の避難確保計画の作成と同じくして、計画に記載される訓練の実施も義務化されました。訓練を実施しましたという報告は法律上義務付けられていませんので、ここにも注意が必要です。要配慮者利用施設の訓練は避難確保計画の実行性を確認し、課題などを発見し計画を改善する上で極めて重要です。
平成28年の不幸な被害を受けての改正でもありますから、次に同じような被害が発生するようなことがあれば、「訓練の実施は義務ですが、法律上の報告や確認の義務はありませんでした。」では、施設の管理者のみならず行政もそれですまされないのは明らかです。市町村においては実施状況をしっかりとフォローすることが大切です。
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