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災害時の連絡方法、安否確認

災害時の連絡方法、安否確認

災害時の連絡方法、安否確認

災害時の連絡方法

災害時には被災地内の電話がかかりにくくなるのをご存知ですか?災害時の家族との連絡方法、お互いの安否確認方法などを決めて、家族で共有しておきましょう。

①災害用伝言ダイヤル171
NTTグループの災害用伝言ダイヤル171では、安否情報を登録しておくと、どこにいても、電話やインターネットを使って登録情報を確認することができます。被災地内の方が録音した情報を、他の方や他地域の方が聞くことができるとともに、他地域の方から被災地の方へメッセージを送ることも可能です。

【「災害用伝言ダイヤル」171の使い方】
NTT東日本、NTT西日本の加入電話、ひかり電話、公衆電話、災害用公衆電話から利用できます。保存期間は48時間です。

・録音:171+1+自宅番号
・再生:171+2+自宅番号

毎月1,15日のほか、防災週間、正月三が日にも体験できますので、事前に試しておくと安心です。

②災害用伝言板(web171)
インターネットを利用した掲示板です。「web171」で検索してみてください。被災地の方が、電話番号をもとにしてテキスト、音声、画像などの情報を登録することができ、他の方が閲覧することができます。保存期間は48時間です。

③災害用伝言板サービス
各携帯事業者も災害用伝言板サービスを行っています。災害時、携帯電話のインターネット接続メニュートップに「災害用伝言板サービス」が表示され安否情報の登録確認ができるようになります。最新情報は各携帯端末(NTTドコモ,au,softbank
,willcom、イーモバイルなど)のホームページをご確認ください。

各社の専用アプリをダウンロードしておきますと、スマートフォンなどの端末からキャリアを問わずに相互利用ができます。NTTドコモ「災害用キット」、au「au災害対策」、ソフトバンク「災害用伝言板」など、お使いの携帯端末に合わせてダウンロードして利用できるようにしておくと便利です。

また、被災時は、被災地内よりも離れた地域への電話がかかりやすい場合もあるようです。離れた地域に住む知人に伝言を頼むなどの連絡手段も、日頃から決めておくとよいでしょう。また、どうしても連絡がつかない場合、家を離れて避難する時に、家に張り紙をしておきましょう。



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耐震診断のススメ

阪神・淡路大震災では、9割近い人が住宅倒壊と家具転倒の下敷きになり亡くなりました。一方、倒壊、全壊家屋の近くに、木造家屋がびくともしないで建っているのも目にしました。耐震基準がある家に住み、家具をしっかり固定しておけば、大地震時も人の死傷をなるべく避けることができます。
今よりも耐震基準が低かった1981年5月以前に建てられた建物は要注意です。また、それより新しい家屋で外観に傷みが感じられなくとも、土台や壁の内部に腐食がある場合もあります。家屋の耐震診断をして、必要であれば耐震補強を行いましょう。

大地震があっても住んでいる家族の命を守るためです。

なお、「誰でもできるわが家の耐震診断」(財団法人 日本建築防災協会)によって簡易耐震診断チェックをすることができます。1~2階の一戸建て木造住宅(在来軸組工法またはツーバーフォー工法)を対象に簡易耐震診断することができるチェックシートで、チェック項目を以下に簡単に説明します。詳しくは、協会のホームページにてご確認ください。
【「誰でもできるわが家の耐震診断」のチェック項目の概要】

①1981年5月以前に建てられた。
②今まで大きな災害に見舞われたことがある。
③建築確認の必要な手続きをしないで増築をした。増築を2回以上繰り返している。
④建物の老朽化がある。(屋根の棟・軒先の波打ち、柱や床の傾き、建具の立てつけが悪い。シロアリ被害が認められるなど。)
⑤建物を上から見ると、L字、T字など複雑な形をしている。
⑥1辺4m以上の大きな吹き抜けがある。
⑦2階外壁の真下に1階の内壁・外壁など壁がないところがある。
⑧1階外壁の東西南北のうち、壁がまったくない面がある。
⑨瓦など比較的重い屋根があり、1階に壁が少ない。
⑩ベタ基礎、杭基礎、布基礎以外の耐震性の低い基礎である。

それぞれの項目を0~1点でチェックし、合計点数が7点以下の場合は、「早めに専門家に診断してもらうこと!」という結果が出ます。8~10点だからといって必ずしも安心できない場合もあるので、心配な点がある場合は、専門家の診断を仰いだほうがより安心です。

なお、耐震診断・耐震改修などの助成制度を設けている自治体も多いです。詳しくは、お住まいの自治体のホームページ、役所へ問い合わせてみましょう。

被災したら「り災証明書」の申請を!

「り災証明書」とは、各自治体が被災した家屋の被害程度を証明する書類です。被害にあった被災者の申請により、自治体が家屋の被害状況を調査し、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」を認定して証明書を発行します。
この証明書に基づき、住宅が全壊、大規模半壊、半壊と認定されると、「公的な生活再建の支援対象」となります。家屋の被害程度によって支援内容や支援金が異なりますので、被災後の生活を立て直すために、大変重要な書類となります。

り災証明書に基づき申請できる支援制度には以下のようなものがあります。

・民間の保険金の受給申請
・被災者生活再建支援金の受給申請
・日本赤十字などの義捐金の受給申請
・固定資産税や国民健康保険料の減免申請
・仮設住宅への入居申請
・被災者向けの融資の申請(災害復興住宅融資、災害救護資金からの融資など)
・住宅の応急修理制度の申請

り災証明書の発行対象となるのは、地震、津波、高潮、洪水、がけ崩れなどの自然災害のほか、火災や爆発も対象です。全焼・半焼、流出・床上・床下浸水などの区分での発行もできます。

【り災証明書の被害判定】
判定    損害割合
全壊    : 50%以上
大規模半壊 : 40%以上50%未満
半壊    : 20%以上40%未満
一部損壊  : 20%未満

なお、判定内容に不満がある場合は、再調査を依頼することができます。

東日本大震災(2011年)、熊本地震(2016年)ではり災証明書の発行に手間取り、被災者への支援の大幅な遅れが生じました。被災状況の判断、評価方法が自治体により異なるのが問題だとする指摘もあります。各自治体はり災証明書を発行するために、専門職員の育成をするとともに、被災時には他自治体と職員の相互派遣ができるように協定などを結んでいます。

火災とガス漏れ対策

【火災が発生!】
地震時など身近で火災が発生した場合、初期消火が大事です。火災の拡大を防ぐために、消火器の使い方はぜひ覚えておきましょう。

消火器は、
①「安全ピンを引き抜く」
②「ホースを外してノズルを火に向ける」
③「レバーを強くにぎって噴射する」

の、1・2・3の要領で使いましょう。粉末消火器は量が少ないですので、複数の消火器を使い、何人かで手分けてして消化活動をしたほうがよいです。いったん消えたと見えても、しっかり消化できていない場合がありますので、消化後もバケツで水をかけるなど念には念を入れましょう。

炎が大きくなって危険を感じた時は、消化よりも避難することが大事です。また、自治体では街路消火器を道路や避難所周辺に設置しています。消防団が中心となって、地域の消火活動に役立てましょう。

【ガス臭い!】
屋内でガス臭いと感じたら、
①窓を開け
②ガス栓を締め
③メーターのガス栓を閉め
④ガス会社に連絡をしましょう。

各ガス会社では、ガス漏れ通報の専用電話を無休・24時間体制で受け付けています。ガス漏れ時の通報先を確認しておきましょう。ガスくさい!と感じた場合は、ライターやマッチは絶対に使わないでください。電灯、換気扇などのスイッチにも触らないでください。

ガス臭い場所が屋外の場合は、窓や扉を閉めて、ガスが部屋に入らないようにしましょう。近所にも注意を促して、ガス会社に通報を急ぎましょう。

【ガスメーターの復帰方法】
震度5程度以上の揺れを感じると、ガスメーターが自動的に停止するようになっています。ガスメーターは玄関脇、マンション廊下の扉内などに設置されています。
地震による被害がないこと、今後も大きな余震の心配がないことなどを確認した上で、ガスを利用する場合はガスメーターを復帰させましょう。

①すべてのガス器具を止める。
②復帰ボタンのキャップを外す。
③メーターのガス栓は開けておく。
④復帰ボタンを2秒間押し続ける。⑤手を放して赤ランプ点灯後、点滅が始まります。
⑥3分くらい待ち、点滅が消えたら使えます。

復帰手順はガスメーターにもついているはずです。確認しておきましょう。

避難場所!3つあるのをご存知ですか?

地震、水害などで被災した場合の「公的な避難場所」が「3つある」のをご存知ですか?名称が似ていますので、3つをしっかり理解している方は案外少ないかもしれません。ここできちんと理解し、家族にもしっかり伝えておきましょう。

1.一時(いっとき)集合場所
家が倒壊、延焼、床上浸水、避難勧告が出た時などに、一時的に逃げ込み、命を守る場所が「一時集合場所」です。「公園や小中学校のグラウンドなどの屋外」が指定されています。避難勧告が出たものの、延焼の心配がない、災害がおさまったなどの場合は自宅に戻ります。

2.広域避難場所
一時集合場所に延焼の危険が出てきた場合は、定められた「広域避難場所」に避難します。大きな公園など、街が火に包まれた場合に安全な場所が「広域避難場所」に指定されており、「広域避難場所」に避難するための安全な避難道路を指定している自治体もあります。

3.避難所
「広域避難場所」に避難した後、火災延焼がおさまった場合、家が安全であれば家に戻ります。家が倒壊、焼失などで帰宅できない場合は、一定期間、避難生活をするための施設「避難所」に移ります。主に「小学校・中学校の体育館」が指定されています。避難所は、避難者と地域住民が協力しあって自主運営していくことになります。

4.その他の避難
被災地外に身を寄せるところがあれば、遠方避難する方もいます。避難所の生活が長引くと身心ともに疲れますので、被災地外に避難できるところを当たっておくことも大切です。
また、まわりの人に配慮しなくてはならない避難所での生活は疲れることから、車中泊避難をする人たちもいます。この場合、気をつけなくてはならないのがエコノミークラス症候群です。狭いところに同じ姿勢で長期間滞在していますと、体に血栓ができます。血栓を防ぐには適度な水分補給と運動が大切です。避難所生活が長びいてエコノミークラス症候群になる方もいますので、予防に努めましょう。

また、避難生活で着替えやトイレなど人目が気になるシーンには、「簡易テント シャイニーリゾートポップアップ着替えテント UV」などがあると安心です。

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