④『産業応急対策』
③の続きです。
(5)林地、林産物等の応急対策
ア)林地の対策
市町村は、災害により発生した林地被害の復旧工事について、特に先行して施行する必要があるもの、又は公共の利害に密接な関係を有し、民生安定上放置し難いものである場合、県にその緊急復旧を要請するものとする。要請を受けあるいはその必要を承知した県は、速やかに災害関連緊急治山事業及び林地崩壊防止事業計画を作成し、必要あるものについては、林野庁の査定を受ける。
イ)造林木の対策
a 倒木対策: 県及び市町村は、災害により倒木したもののうち倒木起しにより成立可能なものについて、森林組合等と協力して、できる限り速やかに根踏み、倒木起しを実施するよう指導するものとする。
b 資材等の調達 :市町村は、災害に備えて、市町村あるいは森林組合等において倒木復旧に必要な木起し機、縄等を常備しておくように努めるものとするが、災害発生時にそれら資機材が不足するときは、県に確保あっせんを要請するものとする。要請を受けあるいはその必要を承知した県は、県内において確保しあるいはあっせんをするものとするが、県内において確保できないときは、近県に応援を求め、確保あっせんをする。
ウ)苗木等の対策
a 苗木種子の確保 :市町村は、災害により苗木、種子の確保が困難なときは、県に確保あっせんを要請するものとする。要請を受けあるいはその必要を承知した県は、県内で確保可能なときは、適当な業者にその協力を求め確保あっせんする。なお、県内において確保できないとき又は困難なときは、林業用種苗生産需給調整要綱に基づき、近県に応援を求め、確保あ っせんをする。
b 病害虫の防除 :県及び市町村は、森林組合と協力して長雨、冠没水等の災害による苗木への赤枯病、ペスタロチャ病等の防除について指導の徹底を図るものとする。
▶▶▶⑤へ続く
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