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『観光施設等予防対策』

『観光施設等予防対策』

『観光施設等予防対策』

今回は「観光施設等予防対策」について学んでいきましょう!

 

(一般対策計画 第2章 災害予防 第14節 観光施設等予防対策 P.49参照)

◎方針
本県においては、宿泊休養施設(ホテル、旅館、ユースホステル、国民宿舎等)、運動施設(スキー場、スケート場、山小屋、キャンプ場、水泳場等)及びレジャー施設(遊園地等)等(以下「観光施設」という。)が多数存在しており、その利用者の安全を図るため、災害発生時に備えた体制の整備に努める。

◎実施内容
(1) 責任体制の整備
観光施設の経営者、管理者は、各施設ごとに防災責任者を定め、平常時から危険箇所の点検を行うとともに、救助その他の組織を整備しておく。また、可能な限り滞留旅客の把握及びその情報の保全に努め、災害発生時に備えるものとする。

(2) 気象予警報等の把握と避難
観光施設の経営者、管理者は、テレビ、ラジオ等の放送で災害に関する気象の把握に努め、観光施設の利用者に周知徹底を図るとともに、所在市町村及び警察機関と緊密な連携のもとに、緊急時における避難誘導方法等を定め、さらに「避難の心得」、「避難順路」等を標示して、利用者の早期避難に努めるものとする。

(3) 市町村との連絡体制
観光施設の経営者、管理者は、観光施設に危険が予想されるときは、観光施設の所在市町村との連絡体制を整えるとともに、市町村長が適切な避難の指示若しくは勧告が行えるようにしておくものとする。
また、観光施設の所在市町村が、気象予警報等の情報を覚知したときは、できるだけその情報を管理者に伝達するように努めるものとする。

(4) 周知徹底
観光施設の所在市町村は、利用者の安全を図るため、観光施設の経営者、管理者に対して、
(1) から(3)までの対策を講じるよう指導するものとする。

 

いつ何が起きるか分からないのが災害ですよね。

そろそろお盆休みの会社もいらっしゃると思います。

観光施設等に行った際には、非常口などの確認をしましょう。

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