『救助活動』
今回は「救助活動」について学んでいきましょう!
(一般対策計画 第3章 災害応急対策 第26節 救助活動 P.200参照)
◎方針
市町村及び県警察は、災害発生により生命、身体が危険となった者を早急に救出し、負傷者については医療機関に収容するものとするが、救助活動の実施が困難な場合、速やかに他機関に応援を要請するものとする。
◎実施内容
(1)救助活動
市町村及び県警察は、緊密な連携のもとに速やかに救出作業を行い、負傷者については、医療機関(救護所を含む。)に収容するものとする。
なお、作業は、必要に応じ機械、器具を借り上げ、岐阜県防災ヘリコプター応援協定に基づき、防災ヘリコプターを要請するなど実情に即した方法により速やかに行うものとする。
(2)応援の手続
ア)市町村
市町村は、自ら救出の実施が困難な場合、他市町村、県へ救出の実施又はこれに要す要員及び資機材について応援を要求するものとする。
なお、広域的な消防部隊の応援要請を行う必要が生じた場合、市町村(消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合を含む。)は、岐阜県広域消防相互応援協定及び岐阜県広域消防応援基本計画の定めるところにより、消防相互応援を行うものとする。
また、緊急消防援助隊の派遣を受けた被災地の市町村長(又は委任を受けた消防長)はこれを指揮し、迅速に重点的な部隊の配置を行うものとする。
イ)県
県は、自ら救出の実施又は市町村からの応援要請事項の実施が困難な場合、自衛隊等
に対し救出の実施又はこれに要する要員及び資機材について応援を要請する。市町村の実施する救出につき、特に必要があると認めたときは、他市町村に応援するよう求める。
また、大規模災害の発生に際し、国に対して緊急消防援助隊の応援、ヘリコプターによる広域航空消防応援等の要請を行う。
ウ)県公安委員会
県公安委員会は、大規模災害の発生に際し、警察庁又は他の都道府県警察に対して警察災害派遣隊等の派遣要請を行うものとする。
(3)その他
災害救助法が適用された場合の対象者、期間、経費等については、災害救助法施行細則等による。
いかがだったでしょうか?
救助活動をするためには、様々な手続きが必要だということが分かりました。
ご自身は大丈夫でしょうか?
もしもの時の備えは準備してありますでしょうか?
最近では異常気象なども起きており、いつなにが起きるか本当に分からない状態になっております。
早めの備えをしておきましょう。
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