④『文教災害対策』-私立学校-
③の続きです。
(一般対策計画 第3章 災害応急対策 第36節 文教災害対策 P.229参照)
(6)私立学校
私立学校においては、この応急教育対策を参考に、私立学校の管理者がそれぞれの責任の範囲において実施する。なお、私立学校の管理者は、公費負担等と関係のある事項については、次に定めるところによるものとする。
ア)被害状況の調査
学校施設の被害があった時は、速やかにその状況を調査し、県に報告する。
イ)被災児童生徒等の調査
児童生徒等及び教職員等の属する世帯の住家の被災状況を速やかに調査し、県に報告する。
ウ)被災生徒に対する育英補助及び授業料軽減補助
県から通知があったときは、育英補助及び授業料軽減補助を希望する被災生徒に対して周知徹底を図る。
(7)その他
災害救助法が適用された場合の学用品等の給与についての対象者、期間、経費は、災害救助法施行細則等による。
学級 (ホームルーム )活動や体育・保健体育等との関連を図って事前・事後の指導を行い、自然災害の種類やその発生メカニズム、種類や災害の規模によって起こる危険や避難の方法について理解させるとともに、訓練実施後には、反省事項等についてもよく指導し、訓練の効果が高められるように配慮することが大切です。
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