③『文教災害対策』-教員の確保など-
②の続きです。
(一般対策計画 第3章 災害応急対策 第36節 文教災害対策 P.228)
(4)教員の確保
県教育委員会及び市町村教育委員会は、教職員が被災したことにより通常の教育を実施す
ることが不可能となった場合、被災地周辺の教職員も含め総合調整し、教職員の確保を図る。なお、確保が困難な時は、合併授業等必要な措置をとるものとする。
(5)児童生徒等に対する援助
ア)学用品の給与等
県教育委員会は、応急教育に必要な教科書等の学用品について、その種類、数量を市町村教育委員会を通じて調査する。調査の結果、学用品の確保が困難な市町村に対して給与するため、国及び県内図書取次店等へ協力要請等必要な措置を講ずる。
イ)就学援助
県及び市町村は、世帯が被災し、就学が困難となった児童生徒等に対し、就学奨励のための必要な援助を行うものとする。
ウ)授業料の減免又は猶予
高等学校、大学等は、被災生徒に対し、授業料の減免又は猶予するための必要な措置をとるものとする。
エ)育英資金の特別貸付
高等学校、大学等は、被災生徒に対し、育英資金の特別貸付のための必要な措置をとるものとする。
オ)学校給食及び応急給食の実施
給食を実施している学校等は、学校給食の継続確保に努めるものとし、給食物資の確保について、必要な措置をとる。なお、学校給食を実施していない学校等は、保護者が炊事困難な場合等にあっては、関係機関等の協力を得て、応急給食を実施するよう努めるものとする。
カ)防疫措置
学校等は、洪水等の災害時にあっては児童生徒等の保健指導を強化し、感染症の発生の恐れのあるときは、臨時に児童生徒等の健康診断を行い、患者の早期発見と早期処置に努める。なお、児童生徒等に感染症が集団発生したときは、県、市町村、学校医等と緊密に連絡をとり、防疫措置に万全を期するものとする。防疫の実施は、「第 3 章第 28節 防疫・食品衛生活動」の定めるところによる。
キ)転出、転入の手続
県教育委員会及び市町村教育委員会は、児童生徒等の転出、転入について、状況に応じ、速やかかつ弾力的な措置をとる。また、転入学に関する他県の対応等の情報及び手続等の広報に努めるとともに、窓口を設け、問い合わせに対応するものとする。
ク)心の健康管理
県教育委員会及び市町村教育委員会は、被災した児童生徒等及び救援活動に携わった教職員に対し、メンタルケアを必要とする場合、相談事業や研修会等を実施するものとする。
児童の発達段階に応じ、何が危ないのか具体的な指導を行うためには、教師自身が落ちてくるもの、倒れてくるもの、移動してくるものとはどんなものなのか校舎内の非構造部材について把握しておくことが必要です。
突然の強い揺れでは思うように行動できないことも考えられ、身の回りを見渡して近い場所から探す訓練から始めましょう。
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