⑤『ライフライン施設の応急対策』-鉄道施設-
④の続きです。
(一般対策計画 第3章 災害応急対策 第35節 ライフライン施設の応急対策 P.224参照)
(5)鉄道施設
ア)県及び市町村への応急対策
a 連絡調整
県及び市町村は、災害発生時には関係鉄道事業者から被害状況、列車等の運行状況及び関連施設の運営状況等の情報を収集し、関係機関、報道機関等への正確・迅速な伝達に努めるものとする。
b 応援要請
県及び市町村は、二次災害防止と応急復旧への協力を鉄道事業者及び関連団体に要請するとともに、県民への広報に努める。また、バス代行輸送体制に関する現地情報を集約し、鉄道事業者及び道路管理者と連携し、生活交通を確保するものとする。
イ)鉄道事業者の応急復旧対策
a 災害対策本部の設置
鉄道事業者は、災害の発生が予想されるとき又は発生したとき、直ちに災害対策本部を設けて必要な態勢を整えるものとする。
b 緊急要員の確保
鉄道事業者は、緊急出社要員の確保と情報連絡体制を整備するとともに、必要に応じて関係会社に応援を要請するものとする。
c 情報収集・連絡体制
鉄道事業者は、緊急連絡用無線、災害時優先電話等により、被害状況の早期収集に努め、報道機関への施設被災状況及び列車運行情報の提供、旅客等への列車運行情報の提供、地方防災会議、関係地方自治体への情報提供を行うものとする。
d 駅構内等の秩序の維持
鉄道事業者は、駅舎等の倒壊、停電、出火等に伴う混乱の防止、駅構内、列車等における犯罪の予防、旅客の適切な避難誘導等の災害警備活動の実施に万全を期し、旅客の安全を確保するものとする。
e 輸送の確保
鉄道事業者は、不通区間が生じた場合、う回線区間に対する輸送力の増強及び自動車等による代替輸送の確保に努めるとともに、並行他社線との振替輸送等の措置を講ずるものとする。
f 資機材及び車両の確保
鉄道事業者は、鉄道復旧に必要な資機材の数量確認及び必要な車両確保を図るものとし、調達を必要とする資機材について生産者、工事業者等の在庫量確認を行い緊急確保するものとする。
g 応急復旧
鉄道事業者は、早期運転再開を期すため、実施可能な範囲において災害復旧に先立ち工事業者に出動を求める等必要な措置をとり、応急復旧工事を実施する。この場合、重要幹線等復旧効果の大きい路線を優先し実施するものとする。
h 災害時における広報活動
鉄道事業者は、被害状況、二次災害防止のための注意事項、復旧予定などを報道機関や広報車などを通じて周知する。また、地域復旧体制への協力と被害状況把握のため、地域の防災機関へ要員を派遣し、連携の緊密化を図るものとする。
もし、電車に乗っているとき地震に遭遇したら、
(1) 窓際から離れ、手すりや吊り革につかまる。
(2) 姿勢を低くし、バッグなどを頭と首筋にあて、網棚の落下物や 急停車に備える。
(3) 原則として係員の指示に従う。
(4) 万一火災が発生したときは、車両ごとに設置してある消火器で初期消火にあたる。それでも煙が充満してきた場合は、直ちに係員に知らせ、非常用手動扉開閉器を操作して外部に脱出する。
地下鉄などは運転席や車掌席の近くに非常用脱出タラップがついていますので、いつも乗る電車であらかじめ確認されるといいでしょう。
▷▷▷⑥へ続く
緊急時には24時間対応!!
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