『要配慮者・避難行動要支援者対策』
今回は「要配慮者・避難行動要支援者対策」についてみていきましょう。
(一般対策計画 第 3 章 災害応急対策 第 22 節 要配慮者・避難行動要支援者対策 P.191参照)
◆方針
災害発生時、要配慮者は身体面又は情報面のハンディキャップから迅速な行動がとれず、その後の避難生活においても不自由を強いられることから、個別かつ専門的な救援体制を整備することが必要である。また、要配慮者の単独行動は、被災家屋に取り残される恐れがあるため極力避け、地域住民の協力応援を得て、避難することが望ましい。このため、要配慮者に対しては、災害時の情報提供、避難誘導、救護・救済対策等様々な場面においてきめ細やかな施策を行う。
◆実施内容(一部省略)
(1)要配慮者・避難行動要支援者対策
市町村は、市町村計画において、避難行動要支援者を適切に避難誘導し、安否確認等を行うための措置について定めるものとする。(以下省略)
(2)社会福祉施設の対策
社会福祉施設の設置者、管理者においては、要配慮者を災害から守るため、次のような対策を講じる。
ア) 入所者の保護
a .迅速な避難 b.臨時休園等の措置 c.負傷者等の救出、応急手当等 d.施設及び設備の確保 e.施設職員等の確保 f.食料や生活必需物資の確保 g.健康管理、メンタルケア
イ)被災者の受入れ(福祉避難所等)
(3)外国人対策
ア)各種通訳の実施
県は、公益財団法人岐阜県国際交流センターの協力を得て、通訳ボランティアを必要な地域に派遣する。
イ)正確な情報の伝達
県と市町村は、テレビ・ラジオ等の外国語放送による正確な情報を伝達するなど、外国人に対し、避難所や物資支給等の必要な情報が欠如、混乱することがないよう努めるものとする。
要配慮者とは防災・災害対策の分野で、高齢者・乳幼児・外国人など、災害時に特別な配慮が必要となる人のことを言います。
ご近所や周りに要配慮者はいますでしょうか?
災害時に町内などで名簿を作っておくと役立つかもしれませんね。
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