災害時必要な飲食料とその数量 企業編(帰宅困難者向け)
災害時必要な飲食料とその数量
2011年東日本大震災では首都圏でも強い揺れがあり、鉄道が止まるなど交通マヒが発生し、多くの帰宅困難者で駅や道路があふれかえりました。
このように帰宅しようとする多くの人が路上にあふれると、落下物や火災の危険にさらされる可能性があるだけでなく、緊急車両の通行や救助活動の妨げにもなります。
これらの経験を踏まえて、東京都は「東京都帰宅困難者対策条例」(2013年)が施行されました。この条例では、「従業員が施設内での待機を維持するために、従業員の3日分の飲料水、食料その他災害時における必要な物資を備蓄するように努めなくてはならない。」としています。その後、川崎市備蓄計画、さいたま市の帰宅困難者対策など近隣自治体でも3日分程度の備蓄を企業に促す計画が策定されるようになり、全国の自治体でも、防災計画において企業の備蓄努力を明記するところが増えています。
「東京都帰宅困難者対策条例」による備蓄量の目安は、従業員1人当たり3日分とされており、①水:1日3リットル、計9リットル、②非常食:1日3食、計9食分、③毛布:1人あたり1枚 の備蓄が必要とされています。非常食の例としてはアルファ米、クラッカー、乾パンなどがあげられています。
備蓄人数については、発災時およびその直後に職場にいると考えられる従業者とされており、事業所で働いている委託業者やアルバイトも含まれています。また、来客者、施設の利用者が多い事業者ではこれらの人数も考慮する必要があります。
3日分の備蓄に必要なスペースは備蓄内容により違いますが、従業者数100人の場合、3日分の水、乾パン、毛布(真空パック)は底面積約3㎡、高さ1m程度になるようです。
すぐに3日分を準備するのがむつかしい事業者は、まず1日分から準備を始めてみましょう。備蓄に対する補助をしている区市町村もありますので、事業所所在地の区市町村の規定を確認してみてください。
防災教育 防災訓練に関して
9月1日は「防災の日」で、8月30日から9月5日までの一週間は「防災週間」と定められていいます。これは、1923年9月1日に発生し、10万人以上の死者・行方不明者が出た「大震災」に由来しています。これを受けて、各自治体、自主防災組織では8月に防災訓練を行うところが多いです。小中高校では年1回以上の防災訓練が義務付けられており、各学校、学年に応じた防災教育がなされています。また、事業所(オフィスビル)では、消防法に基づいて避難訓練を年2回行うことが義務付けられています。地震や台風など自然災害が多い日本では、さまざまな形で防災訓練、防災教育への取り組みが行われており、大規模災害があるたびに防災訓練の内容も見直されて、より充実した内容になってきています。
学校、事業所では法律に基づいた訓練が行われていますので、生徒、従業員はどのように行動すればいいのかを日頃から学んでいます。一方、多くの地域住民が参加すべき地域の防災訓練においては、大地震直後は地域住民の参加も増えるようですが、しばらくたつと参加率も減る傾向にあり、訓練や知識がしっかり住民に浸透していないことが危惧されます。
防災に関する住民意識を高めるには、各家庭内での防災意識の向上が大切です。防災意識は親から子に伝えられていく側面があり、いざという時に自分とともに家族を守るためには、日頃から親子で防災について話をする機会を持ち、家族で防災訓練に参加していきたいものです。もし、地域の防災訓練の日に用事がある場合は、別の日に、一家で避難所までの道を歩いて安全性を確認してみる、災害備蓄品や非常持ち出し袋の点検をするなど、できるところから家庭内防災教育に取り組んでみることをお勧めします。
保存食はこちらから→「保存食」
保存水はこちらから→「保存水」
企業はいざというときには自社の従業員ばかりでなく、顧客や地域の人々の安全も守らなければなりません。
不測の事態に備えて、日頃から十分に準備をしておきましょう。
緊急時には24時間対応!!
営業時間 9:00-17:00
定休日:日曜・祝・第二/第四土曜日