アンシンクは岐阜県で消防関連・設備点検など消防設備管理業務中心に、防災に関するコンサルタントや防災グッズの販売を行っている総合防災専門業者です。

まずはお気軽に資料請求を!

資料請求
0120-367-119

緊急時には24時間対応!!
営業時間 9:00-17:00
定休日:日曜・祝・第二/第四土曜日

 

「従業員以外の帰宅困難者に対する支援について」

「従業員以外の帰宅困難者に対する支援について」

「従業員以外の帰宅困難者に対する支援について」

従業員以外の帰宅困難者に対する支援

東日本大震災が発生した日は金曜日でしたが、夕方にはたくさんの帰宅困難者で駅やバス、タクシー乗り場に長蛇の列ができた光景は覚えていらっしゃると思います。

このような状況の反省点から企業においても帰宅困難者への支援が重要ですが、従業員以外の支援についてどのような対策を取れば良いでしょうか。

⬛東京都の条例について

東京都では、東京都帰宅困難者対策条例というものが策定されました。

これは、東日本大震災において首都圏の鉄道各社が運転を取りやめた影響を受けたこと、さらに、交通渋滞が多く発生し、バス、タクシーがつかまらずに帰宅ができない方が約515万人いたとされています。

77-2
このような状況を受け、東京都と内閣府は共同で帰宅困難者に対する対策を協議した結果、東日本大震災が発生した翌年の平成24年に東京都帰宅困難者対策条例を策定しました。

⬛条例の骨子

この東京都が作成した条例の骨子には、事業者への取り組みついても明記がされています。その取り組みは主に4つあります。

それは、従業員の一斉帰宅の抑制、従業員との連絡手段の確保とその準備、駅などにおける利用者の保護、そして生徒・児童の安全確保です。

⬛従業員の定義について

これらの骨子で明記されている従業員の定義としては、社員だけでなく事業所ではたらくアルバイトの方や委託事業者の社員も含まれております。

⬛努力義務といえども対策は必要

打ち合わせで来客者や利用者がいらっしゃっている際に災害が発生した場合、この方々へのケアはどのようにすればよいでしょうか。

条例には明記がありませんが、このお客様への安全確保のために努力義務として課しています。

⬛まとめ

従業員以外の帰宅困難者に対する支援自体は努力義務ではあるものの、企業の信用としては備蓄品を従業員以外にも余剰として備蓄しておくことは常識的に考えても必要です。

まずは「水がなくては人は生きてはいけない」ということから「保存水」の備蓄から始められると良いのではないでしょうか。

アンシンク