防災白書のやさしい解説 4
罹災証明書
今回は目次の第2章2-3に関係する罹災証明書についてです。
罹災証明書は住家に被害を受けた被災者の申請を受け市町村長が交付する書面で、被災者生活再建支援金の支給や住宅の応急修理、義援金の配分などを決める際の判断材料として活用されるものです。
平成25年以前は法令上な位置付けはなく、市町村の自治事務 として交付されていましたが、東日本大震災を受けて罹災証明を遅滞なく交付すること、被害の調査に従事する職員の育成など、平常時から交付に必要な業務の実施体制の確保に勤めることが市町村長の義務 となりました。
罹災証明書の発行にあたっては、「災害にかかる住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」にしたがって、申請に基づき家屋の被害状況について市長町の職員が現地で被害認定調査を行います。被害認定基準は、「全壊」「大規模半壊」「半壊」などがあります。
認定基準には様々なものがあって、例えば液状化で家が傾いた場合は、横幅1m当たり5cm以上の上下があると「全壊」に判定され、浸水等による基準や店舗を兼ねる家屋の場合などの調査方法も違います。様々な認定基準がありますし、届出の窓口も市町村で違いますので、もしもの時にはお住まいの市町村でご確認下さい。
また、罹災証明書の結果は、その後の被災者支援に多大な影響を与えますから、再調査を依頼することもできるようなシステムとなっていることは忘れないようにしましょう。
住家 以外の不動産や家具などの動産の被害については、市町村で手続きが違いますので一概には説明できないのですが、一般的には届出に応じて市町村が被災証明書を発行しています。加えて火災の場合に罹災証明書は一般的には消防署や消防事務組合が発行していますのでご注意下さい。
最後に、「罹災証明書を遅滞なく交付する」の遅滞なくとは、発災当初は人命救助が最優先されますから、罹災証明書の交付がやむを得ず長時間かかっても、市町村が義務を怠ったことにはなりませんので、ご理解していただけばならないことをご紹介しておきます。
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